確定申告における相続金の扱い

確定申告における相続金の扱い

原則として、遺産相続をした場合の確定申告や所得税は不要であり、相続税のみが関係してきます。
つまり、基礎控除後に一定の金額が生じたときに税金を払うことになります。
一方例外もあり、対象が収入を生む資産であったような場合、対象不動産を売却した場合、対象財産を寄附した場合などでは確定申告をする必要があり、確認をするためにも税理士等の専門家に相談をすることが大切です。
1つめの収入を生む資産とは賃貸アパートや駐車場など、それ自体が収入を生む遺産が該当します。
この場合、受取った収入に対して申告をする必要があり、元所有者である故人に代わり行うことになります。
売却に関しては、通常の取引と同様の扱いになります。
ただ特例等が適用されることも多く、ここでは上手に利用することで大幅な節税につながる可能性があります。
寄附は、確定申告をすることで寄附金控除を利用することができます。
最大のメリットは、寄附金控除を受けた後でも相続人に関わる所得税から一定額を控除できることがあり、二重に差し引くことで大きな節税となります。

青色申告における相続金の扱い

青色申告における相続金の扱い

青色申告を承認されている、または承認を目指している人にとって、相続金が入ってきた際にどうすればいいのか悩んでしまいますよね。
お金に関する結論を言えば、相続財産というものは承継であり収入ではありません。
なのでただ遺産を受け取った場合には、相続税は原則必要ですが、所得税としての申請はまず不要です。
しかし収入を生むような資産を受け取った場合には、所得税の確定申告を行う必要が出てきます。
例えば賃貸物件や駐車場、不動産など、そのもの自体から収入を生む遺産があった場合には、所得税の申請が必要となってきます。
また土地等の不動産を売却した場合も同様に所得税の申請が必須です。
更に節税の一環として行われることもある、財産を寄付した場合にも所得税の確定申告が必要となります。
こちらは申請することで相続税から一定額を控除できる寄付金控除が適用されます。
どの申請が必要でどれは不要かをしっかり学び、青色申告を取り消されないように注意しましょう。

「相続 確定申告」
に関連するツイート
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返信先:@ukeymatsushita確定申告で1億円記載もれだと、脱税を疑われますから、悪質であれば追徴課税だけでなく、罰金や懲役の可能性もあります。 政治家が相続税納付済みの資産を、資産報告書に記載漏れした場合は謝罪と修正で済みます。法を犯していないので。 x.com/freedom_barser…

ミケ@freedom_barserk

返信先:この件で、年末調整や確定申告への意識が爆上がりした。 しかも、相続ってややこしいですからね…。 姑息な手口(有罪判決という法的措置)で金儲けしてた議員たちと同列にされるのは本当にワケワカメです。 斉藤代表、別に裏金貰っていたわけではないというw


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確定申告は税務局行くのに付いていってその場でいろいろ相談乗ってもらって母に記入してもらって…で終わってるので、とりあえず次は相続税申告の〜やつ〜


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しかもその間は大してでかけられもせず、ジリ貧で体力筋力落ちていって、どんどん行動力なくなっていくのか。。。と思うと突破口は必要で、そこはどこらへんか、考えてはいる。 とりあえずは4ヶ月目の準確定申告と10ヶ月目の相続税申告までは忙しすぎて死ぬ


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ほほぅ。相続税の納付もe-Taxで出来るのか。 今回は確定申告もしなきゃいけないのが決まっているのでこれを機に設定しておくか。


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返信先:他1根拠は所得税法第60条の3(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)です。相続開始時に被相続人が1億円以上の有価証券等を所有し、非居住者が取得する場合、譲渡があったとみなされ、含み益に所得税が課税されます。準確定申告相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内。詳細は