確定申告における相続金の扱い
原則として、遺産相続をした場合の確定申告や所得税は不要であり、相続税のみが関係してきます。
つまり、基礎控除後に一定の金額が生じたときに税金を払うことになります。
一方例外もあり、対象が収入を生む資産であったような場合、対象不動産を売却した場合、対象財産を寄附した場合などでは確定申告をする必要があり、確認をするためにも税理士等の専門家に相談をすることが大切です。
1つめの収入を生む資産とは賃貸アパートや駐車場など、それ自体が収入を生む遺産が該当します。
この場合、受取った収入に対して申告をする必要があり、元所有者である故人に代わり行うことになります。
売却に関しては、通常の取引と同様の扱いになります。
ただ特例等が適用されることも多く、ここでは上手に利用することで大幅な節税につながる可能性があります。
寄附は、確定申告をすることで寄附金控除を利用することができます。
最大のメリットは、寄附金控除を受けた後でも相続人に関わる所得税から一定額を控除できることがあり、二重に差し引くことで大きな節税となります。
青色申告における相続金の扱い
青色申告を承認されている、または承認を目指している人にとって、相続金が入ってきた際にどうすればいいのか悩んでしまいますよね。
お金に関する結論を言えば、相続財産というものは承継であり収入ではありません。
なのでただ遺産を受け取った場合には、相続税は原則必要ですが、所得税としての申請はまず不要です。
しかし収入を生むような資産を受け取った場合には、所得税の確定申告を行う必要が出てきます。
例えば賃貸物件や駐車場、不動産など、そのもの自体から収入を生む遺産があった場合には、所得税の申請が必要となってきます。
また土地等の不動産を売却した場合も同様に所得税の申請が必須です。
更に節税の一環として行われることもある、財産を寄付した場合にも所得税の確定申告が必要となります。
こちらは申請することで相続税から一定額を控除できる寄付金控除が適用されます。
どの申請が必要でどれは不要かをしっかり学び、青色申告を取り消されないように注意しましょう。
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返信先:きりじゅんさん、準確定申告が4か月以内という点は大切ですね。 相続税より先に期限が来ることを覚えておきたいです。 フォローさせていただきました。 ぜひこの機会につながっていただけるとうれしいです🙇
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亡くなった人の確定申告、期限があるのを知っていますか。 「準確定申告」といいます。亡くなったことを知った日の翌日から、4か月以内です。 実は、相続税の申告より先に、こちらの期限がやってきます。
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日本年金機構の源泉徴収票が先日送られてきて、R8準確定申告の申告書作成完了 結果、還付なので、準確定申告4ヶ月ルール超えても大丈夫なのですが、この確定した還付金を相続税のみなし相続財産に加算する必要があるので、一応の締切に間に合わせます😅 今回の教訓 年金事務所の予約は早めにやるべし
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