相続時の不動産譲渡所得税
相続をする財産というのは色々とありますがその一つに不動産があります。この時、不動産を相続しつつ、それを売って現金を確保すると言う事があります。そんなことをする理由は単純に相続税は原則、現金での支払いになりますから仕方なく不動産を処分して現金を、としないといけない場合があるからです。
この場合、譲渡所得税、つまりは売った時の利益に対する税金はどうなるのか、となるでしょう。これはかかるようにはなっているのですが相続した不動産の売却価格が取得費とさらには譲渡費用よりも低い場合においては譲渡税がかからない、となっていますから、この点は心配する事はないでしょう。
この手の税金と言うのは受け継いだ財産を処分して得られた利益にも実はしっかりと課税されることになります。しかし、これはあくまで利益になるのであれば、と言うことであり、普通、不動産とは買った金額よりも下がるわけですから、よほどの事がない限りは大丈夫です。
相続した不動産には「不動産取得税」
不動産を相続した場合は、不動産取得税について意識をすることが必要となります。この税金は不動産を購入した場合などに発生するものですが、相続を受けた場合でも発生することがあるのです。
相続は相手が死亡した場合と生きている場合に分けられ、相手が死亡した場合には取得税は発生しないことになりますが、生きている場合には贈与と同じ扱いと税制上は見なされることになるため、無償で購入したのと同じ扱いとされることになるため、不動産業者などから購入した場合と同じように不動産取得税を支払わなければならないことになるのです。
不動産取得税は業者から購入した場合には諸経費の中に含まれることが多いため、購入する側はあまり意識をしないことが多いものです。しかし相続の場合には不動産業者が関与しないことが多いため、忘れてしまうことが少なくありません。この支払いを忘れてしまうと最悪の場合追徴課税となってしまうことがあるため、十分に注意をすることが必要です。
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返信先:ニューヨークは不動産価格が高いのでニューヨークに自宅を持つ人に相続が発生すると家を手放さざるを得ないという日本のような状況になりそうです。これに対してニューヨーク市民がどう対応するか注視しています。
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