相続時の不動産譲渡所得税
相続をする財産というのは色々とありますがその一つに不動産があります。この時、不動産を相続しつつ、それを売って現金を確保すると言う事があります。そんなことをする理由は単純に相続税は原則、現金での支払いになりますから仕方なく不動産を処分して現金を、としないといけない場合があるからです。
この場合、譲渡所得税、つまりは売った時の利益に対する税金はどうなるのか、となるでしょう。これはかかるようにはなっているのですが相続した不動産の売却価格が取得費とさらには譲渡費用よりも低い場合においては譲渡税がかからない、となっていますから、この点は心配する事はないでしょう。
この手の税金と言うのは受け継いだ財産を処分して得られた利益にも実はしっかりと課税されることになります。しかし、これはあくまで利益になるのであれば、と言うことであり、普通、不動産とは買った金額よりも下がるわけですから、よほどの事がない限りは大丈夫です。
相続した不動産には「不動産取得税」
不動産を相続した場合は、不動産取得税について意識をすることが必要となります。この税金は不動産を購入した場合などに発生するものですが、相続を受けた場合でも発生することがあるのです。
相続は相手が死亡した場合と生きている場合に分けられ、相手が死亡した場合には取得税は発生しないことになりますが、生きている場合には贈与と同じ扱いと税制上は見なされることになるため、無償で購入したのと同じ扱いとされることになるため、不動産業者などから購入した場合と同じように不動産取得税を支払わなければならないことになるのです。
不動産取得税は業者から購入した場合には諸経費の中に含まれることが多いため、購入する側はあまり意識をしないことが多いものです。しかし相続の場合には不動産業者が関与しないことが多いため、忘れてしまうことが少なくありません。この支払いを忘れてしまうと最悪の場合追徴課税となってしまうことがあるため、十分に注意をすることが必要です。
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相続税はそもそもおかしい。 さんざん所得税やら消費税やら払わされた残りカスでやっと買った不動産を妻や子供に残すのに又税金取られなあかんの?挙げ句その負担で土地を売らざるを得なくなった後を外国人が外国法人名義で買って相続税無しなの? 間違ってるよこんなの。 x.com/nobunobunobune…
返信先:かつては羨望の眼差しで見ていた高級住宅街田園調布がこんな有り様になってるとは。規制撤廃すれば大手不動産会社や外国人が占拠して田園調布らしい個性が消える。さりとて今のままでは住民に相続税は払えず。にっちもさっちもいかない状況だな。
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不動産を相続した時の ・課税価格からの登記の登録免許税の計算方法 ・相続税額の計算方法 が違うの難し過ぎる。
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