相続の割合は権利者が協議で決める
基本的に、相続をするべき遺産は民法の法廷割合で決まっています。しかし、権利を有している者同士で協議を行うことによって、それ以外の割合で分配することも可能です。この方法は、遺産分割協議と言います。相続を行うとき、こうやって権利者同士で話し合いを行って同意を行っておくことは非常に重要なことです。そもそも、相続の権利を与えられた人は、自分に遺産を継承する権利が存在することをきちんと理解しておかなくてはいけません。そうしないと、後で法律的なトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあるからです。
相続にも時効がありますので、何もしない状態で放置をしていると取り返しのつかないことになりかねません。実際に、権利者同士で話し合いを行うことについては弁護士などの専門家を挟む必要はない現状です。当人同士が納得をすればそれでよいので、そこで行った話し合いの結果をきちんと証拠として残しておけばその通りの配分で進められます。
一定以上の資産を遺す相続の問題は弁護士に依頼することが最適です
遺産相続は税金が発生してしまい、利率は高めなことを問題と考えて、節税をすることを検討される方も非常に多く存在しています。できれば生前に弁護士に依頼をして、全ての資産を開示した上で分割方法を決めておけば問題になりませんが、遺言書などを残していない事例も多く、この場合は相続人で揉め事に発展することは良くあることではないでしょうか。
弁護士はこの時点で円滑な仕事を行っているので、揉め事をクリーンな状態にし、全ての相続人が納得できるように、法的な観点から導いてもらうことは可能です。預貯金や有価証券などは綺麗に分割できる範囲ですが、不動産や骨董品など価値の高いものを所有している場合では、全ての不動産と動産に対して、明確な価値を出してもらうことも可能です。素人の判断ではいつまでたっても解消できない問題でも、早期に遺産分割を行えるのでトラブルを未然に防ぐには専門家を頼りにすることは間違いなく最適です。特に不動産の問題は大きく、物件に対しての価値が高過ぎる場合は、余計な税金の支払いが来てしまいます。この評価額も専門家に任せると上手く効果的に節税できる環境を作れます。
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こんにちは☁ 今週も小川弘恵弁護士を交えて3人でお送りしました。 テーマは小川先生の専門である「相続」。 仲の良い家族でも、 いざ相続となるともめてしまうって実は多いんです。 実例を含めたお話 ☟
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