遺産相続をするときの一般的な流れ
人が亡くなると遺産が発生します。何度も受け取るものではないため、どのように手続きしたら良いのか不安に感じる人も多いです。いきなり発生してしまう可能性のある相続ですが、慌てないためにも流れを知っておくことをおすすめします。
相続は、まず死亡届を提出した時点で発生ます。その上で公的年金・健康保険の手続きを行い、死亡保険の請求手続き、相続人の確定や戸籍謄本などの書類の取得します。遺言書があるかどうかも確認し、自筆の遺言書の場合は有効であるかを家庭裁判所に確認してもらいます。その上で、財産がどれぐらいあるのかを調査して把握します。
これを発生後3ヶ月以内に行って、相続放棄・限定承認・単純承認の選択します。不動産所得などがあった場合には、4ヶ月以内に準確定申告を行います。
それを行った後で遺産分割協議で受け取る人全員でどのように財産を引き継いでいくかを話しあって、結果が出た際には遺産分割協議書という書面にして完了です。
自分の取り分を主張したいときに実現できる相続の請求権を知っておこう
相続では、遺書が存在しますので特定の人物に自分の財産を継承させる手段が存在します。しかし、遺書については大きな問題点が存在するのも事実です。
それは、相続権利者が大きな不利を被ってしまうという点です。相続は、法律によって規定されていますので法律に従う限りその権利を有していたはずの人が、遺書によってそのすべての遺産を失ってしまうとなると不公平さが生じてしまいます。
そこで、法律ではこういった不公平なことにならないように、遺留分の減殺請求を行うことができるようにしているのです。遺留分というのは、権利者が手に入れることができる最低限の遺産のことを指します。
つまり、本来の権利者は遺書などで特定の人物に遺産が相続されるような事態になったときに、その主張に異議を唱えて最低限度の遺産を確保できるように主張できるのです。
これを遺留分減殺請求といい、元の権利者はこれを主張することで公平な結果にならずに済むようになっています。
に関連するツイート
外国人はインドネシアで不動産を持てないから結婚前にpisah hartaして、それでインドネシア人配偶者の財産に対して権利がないって解釈してたけど、そっか、不動産は持てないけど相続権を放棄するってことにはならないのか。今まで考えたこともなかった。判決が気になる。 x.com/jakarta_nippo/…
法人税・所得税は口うるさく権利確定主義で確定した収益・費用を所得計算に使うくせに、相続税の取引相場のない株式になったとたんに残余利益モデルとかいう将来確定するかも分からん利益を差引きする方法を参考にしちゃうその理屈が分からん。有識者(笑)会議なのに出発点からズレてる。
ええっと、日本の法律って確か生まれるまでは権利ないんだっけ。と思って調べると確かにそうっぽい。例外は相続の時なのね。じゃあ胎児を売買しても一応法的には……どうなんだろう?(そもそもどうやってという問題もある……)
これほんっとに気をつけてね!『妻の親からの遺産を夫婦の共有財産だと主張する夫』。 私が父から相続した預金1000万円。 離婚協議で夫「半分は俺の権利だろ!」 私「...あ、それ完全に特有財産です」(((焦))) ↓ pic.x.com/L1GST9hUVP x.com/BennettBui1/st…
返信先:長子が相続してお母さんにあげるってのが1番問題なさそうと思ったんだけど、お金絡むとね…。 外国人配偶者の権利を認めるの大事。
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