不動産の名義変更で必要となる書類
相続によって、亡くなった人が生前所有していた土地や建物を取得する場合は、法務局に名義変更を行うための登記を行いますが、その際にはたくさんの書類を用意しなければなりません。
まず必要となるのが登記申請書ですが、これは法務局の公式Webサイトから様式をダウンロードすることが可能です。たくさんの様式が用意されているので、目的や遺産の分割方法に最も適合する申請書をダウンロードしましょう。
登記申請書を手に入れたら、添付書類の準備に入ります。相続に伴う不動産登記では、相続が発生したことを示すものとして亡くなった人の出生時から死亡時までの全ての戸籍関係書類と、相続人全員の現在の戸籍全部事項証明書を用意し、さらに新たに名義人となる者の住民票と固定資産税評価証明書を準備します。
これらに加えて、遺産分割協議を実施した場合は、話し合いがまとまっていることの証明として協議書と印鑑登録証明書が、遺言が存在する場合は遺言書の原本が必要になります。
ケースによってはこの他にも書類が必要となる場合があるので、何を準備すべきかわからなくなったら弁護士などの専門家に相談しましょう。
相続の切り替えを行うには専門家に頼むのが一番良い
相続を行おうとしますと、様々な書類を用意しなければいけません。戸籍謄本などを集めて、親子関係を全て確認しなければいけません。
もし、このような作業を個人でやろうとしますと、とても手間がかかりますし、戸籍謄本は役所で調べる必要がありますので、役所は平日にしか開いていないケースが多いです。その為、仕事をしている人は平日に仕事を休んで戸籍謄本を調べてくる必要があります。
相続の切り替えは膨大な手間がかかりますので、専門知識が無ければ、時間がかかってしまいます。
相続の切り替えに必要な書類を集めて、相続登記などをしたいのであれば、弁護士・行政書士・司法書士が所属する事務所に手続きを依頼するのが賢明です。専門知識を持っており、日頃からこのような公的な手続きを行っていますので、手続きがスムーズに進むようになります。
不動産登記や遺産分割協議をする時に弁護士や司法書士に依頼するのであれば、別途行政書士に依頼する必要はありません。
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